誰でも気軽に乗れる自転車は、通勤・通学・買物などで幅広い世代の方に利用されています。
その分、事故に対する警戒心もあまりなく、危険な運転が命取りとなり、交通事故・死亡事故へと繋がる可能性があります。
自転車の事故よって多くの障害や、取り返しのつかない事故に発展してしまった事例も多くあります。
ここではその事例をいくつかご紹介します。
近年の高額賠償事故事例
賠償事例1
男子高校生が朝、赤信号で横断歩道を走行中、62歳男性の運転するオートバイと衝突し、男性は頭蓋内損傷で13日後に死亡。
賠償額
4,043万円
(平成17年東京地方裁判所判決)
賠償事例2
男性が昼間、赤信号を無視し高速度で走行し、交差点に進入。青信号で横断歩道を歩行中の55歳女性と衝突し、女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡。
賠償額
5,438万円
(平成19年東京地方裁判所判決)
賠償事例3
女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中。前方を歩行する57歳女性に気が付かず衝突し、女性は重大な障害を負った。
賠償額
5,000万円
(平成17年横浜地方裁判所判決)
賠償事例4
男性が夕方、ペットボトルを片手に持ちながら、下り坂をスピードを落とさずに走行。そのまま交差点に進入し、横断歩道を横断中の38歳女性と衝突。女性は脳挫傷などで3日後に死亡。
賠償額
6,779万円
(平成15年東京地方裁判所判決)
賠償事例5
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断中、対向車線を直進してきた24歳男性の運転する自転車と衝突。男性は言語機能の喪失など重大な障害が残った。
賠償額
9,266万円
(平成20年東京地方裁判所判決)
賠償事例6
男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の62歳女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
賠償額
9,521万円
(平成25年神戸地方裁判所判決)
賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。
裁判で判決されるのは賠償額だけではなく、事故のケースによっては重過失致死傷罪(5年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金)、過失傷害などの罪に問われる事もあります。
そして、それは学生だからと言って、賠償しなくても良いという理由にもなりません。
きちんと交通ルールを守って、油断せず安全に運転する習慣を身に着けるということが第一でしょう。